令和6年4月1日から、相続手続の一部(相続登記)が義務化されました!
亡くなった方(被相続人)の相続財産の中に、不動産があると知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
また、正当な理由なく相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料」が科されることがあります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりましたが、この日以前に相続したものであっても、相続登記がされていないものは、同じように義務が発生します。
令和6年4月1日から、相続手続の一部(相続登記)が義務化されました!
亡くなった方(被相続人)の相続財産の中に、不動産があると知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
また、正当な理由なく相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料」が科されることがあります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりましたが、この日以前に相続したものであっても、相続登記がされていないものは、同じように義務が発生します。