遺言書を作成する意義
愛する家族や大切な人のために作成するもの、それが遺言書です。
誰にどの財産を残したいのか、ご自身の最後の大切な意思表示でもあります。
「私の子供たちはみんな仲が良いので、遺産相続の争いなど、起こる訳がない!
だから、遺言書なんて書く必要はない。」
確かに、一切争いのない相続も多くあります。しかし、、、
『子供の学費にお金がかかる!』
『新築した家のローンが大変!』
などなど、残された家族にもそれぞれの事情があるのも事実です。
より良い生活を送るために金銭的な余裕があるに越したことはなく、相続財産を頼りにされることも少なくありません。
また、今は経済的余裕があり相続財産を頼りにされておられなくても、今後の生活スタイルの変化により、やっぱり欲しい!と、あとになってから権利を主張される場合もあります。
遺言書を作成しなかったために、自分が死を迎えたあと、家族間での争いが起きる。
とても悲しい現実かもしれませんが、実際によく耳にする話でもあります。
だからこそ、遺言書を作成する意義は大きいと言えます。
誰にどの財産を残したいのか、ご自身の大切な意思を、ぜひ遺言書という形で表してください。
『愛する家族のため、大切な人のため・・』その思いは、必ず伝わります。
そして当事務所からも、『生前、こんな話をされておられました。』というように、伺ったお話をご家族へお伝えすることもできます。
ご自身の大切な思いを伝えるお手伝いを、ぜひ当事務所にさせてください。
遺言書を作成しておいた方が良い場合
以下に一つでも当てはまる方は、特に遺言書を作成する必要性が高いです。
・遺産の内容を把握している相続人がいない。
・自宅の土地と建物以外に分ける財産がない。
・自身の兄弟姉妹と疎遠である。
・子供がいない(養子もいない)。
・先妻、後妻ともに子供がいる。
・内縁の配偶者やその人との間に子供がいる。
・結婚した相手に連れ子がいる。
・相続人が多い、もしくは相続人がいない。
・面倒を見てくれた相続人以外の人(息子の嫁等)がいて、その人に遺産を残したい。
・自営業者や農家である。
これらはほんの一例ですので、当てはまらない方でも、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。