相続手続の一部が義務化されます
令和6年4月1日から、相続手続の一部(相続登記)が義務化されました!
亡くなった方(被相続人)の相続財産の中に、不動産があると知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
また、正当な理由なく相続登記を怠った場合は、「10万円以下の過料」が科されることがあります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりましたが、この日以前に相続したものであっても、相続登記がされていないものは、同じように義務が発生します。
相続手続は、早めの対応が肝心
大切なご家族が亡くなられてから、必ず直面するのが相続の手続です。
しかし、ひとことで相続の手続と言っても、その手続の内容は非常に多く、また複雑です。
たとえば・・・
・相続人の調査と確認・・・戸籍の取得と読み解く作業
・相続関係説明図の作成・・・被相続人と相続人が一目でわかる図を作成
・相続財産の調査・・・現金や預貯金について、どこの銀行とお取引をされておられたのかの調査
・遺産分割協議書の作成・・・相続人が複数人おられる場合、誰がどの財産を相続されるのか、
相続人全員で話し合っていただき、その内容を書類として作成
・その他、不動産、預貯金、有価証券及び車の名義変更、農地法・森林法の規定による届出など
これらは、相続手続の一部です。
こういった煩雑な手続などは当事務所へお任せいただき、大切なご家族を亡くされた皆様には、故人を想い、偲んでいただける時間をゆっくりとお過ごしいただければと思っております。
また、
『遺産分割についての話し合いを親族間でしたところ、長期の言い争いが続き、精神的にも疲れ果ててしまった』
『相続人が認知症になってしまって、もう少し早く相続手続をしておけば・・・』
などという話はよく耳にするところです。
相続手続を先延ばしにしてしまい、結果として手続が複雑化し、大変な苦労をすることはあっても、ほっておいて良かった!などという話は、まずもって聞いたことがありません。
ご自身のお子様やお孫様の世代にまで、複雑な手続を残してしまわないためにも、早めの対応が求められます。
もし、相続税の申告が不要な場合であったとしても、早いうちに相続手続をされることで、スムーズな解決が見込まれます。
当事務所では、他士業との連携が必要な案件については、提携している信頼のおける各専門家と協力して手続を行いますので、どうぞ安心してお任せください。