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建設業許可

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建設業許可

 

建設業などの許可申請について、自社で行われている場合もありますが、『餅は餅屋!』です。
当事務所へお任せいただくことによって、自社の負担を軽減し、本業に専念していただくのが理想の形と考えております。

建設業について

建設業を営むにあたり、1件の工事請負金額が500万円以上となる場合は、建設業の許可が必要になります。
※建築一式工事については、1,500万円未満または木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分
が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)に該当しなければ建設業の許可が必要になり
ます。

建設業の許可を取得する理由は、以上のような法律の規定だけではなく、
『銀行から融資を受けたい場合』
に、建設業の許可証を提出書類として当然に求められることもあります。
また、発注者さんから許可証の提出を求められ、
『今までは許可の有無にかかわらず発注が出来ていたが、会社の方針が変わって、今後は建設業の許可を取得している建設業者にしか工事を発注できない!』
と言われる場合も増えています。

建設業の許可を取得することで、一定の要件(下記の「建設業 新規許可申請について」をご覧ください。)を満たしていることとなり、契約の相手方も安心して発注がしやすくなります。

さらに、許可だけではなく経営事項審査申請と競争入札参加申請(通称:指名願い)の手続きをすれば公共工事の入札に参加することもでき、公共工事の受注が出来ると仕事が安定するだけではなく、民間の仕事でも社会的な信用が増します。

当事務所へお任せいただければ、許可の更新時期の管理や経営事項審査申請、合わせて競争入札参加申請の管理などもさせていただきます。

建設業 新規許可申請について

建設業の新規許可申請を取得するためには、以下の各要件を満たしていることが必要です。

① 経営業務の管理責任者がいること。
② 営業所ごとに専任の技術者がいること。
③ 財産的な基礎があること。※一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
④ 欠格要件に該当しないこと。
⑤ 適切な社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
⑥ ②の専任の技術者が法令で定める資格を有すること。 ※特定建設業の場合に追加される要件です。

※建設業の新規許可申請について、実務経験で許可を取得される場合には、
どの業種の許可が必要になるかについて、聞き取りをした上で、最適なご提案を致します。
(実務経験の内容次第では、ご希望の許可業種の取得が難しい場合もございます。)

建設業 許可更新について

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
許可の更新は、有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
※有効期限を1日でも過ぎますと、許可切れとなり新規許可申請の手続きが必要になります。
費用も手間も多くかかるだけではなく、最悪の場合、許可の取り直しが出来ない場合もありますのでご注意ください。

特定建設業許可と一般建設業の違いについて

特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2つ以上あるときは下請金額の総額)が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとするものが取得する必要があります。(金額については消費税込みで、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)。

一般建設業許可は、特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可になります。

国土交通大臣許可(通称:大臣許可)と都道府県知事許可(通称:知事許可)の違いについて

2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置して営業をしようとする場合→大臣許可
1つの都道府県のみに建設業の営業所を設置して営業をしようとする場合→知事許可

また、すでに建設業の許可をお持ちで、『代替わりを考えておられる』場合などの
事業承継についてもご相談に応じます。

お気軽にご相談ください TEL 0774-26-2306 月~金 9:00~18:00

行政書士 西岡邦晃
行政書士 西岡有希絵
対応エリア
木津川市 相楽郡(精華町・和束町) 京田辺市 城陽市
上記の近隣地域もご相談下さい。
※女性行政書士も在籍しております。
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