ひとことで契約書と言っても、様々な種類があります。
例えば、
・不動産売買契約書
・贈与契約書
・賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・雇用契約書
相手方と契約書を交わすと言うと、少し大袈裟なようにも聞こえますが、
『相手との約束事を、紙に書いて残しておくだけ』のことですので、
そんなに難しく考える必要はありません。
むしろ『相手との約束事を、紙に書いて残しておくだけ』のことが、とても大切で
大きな意味を持つときがあります。
※上記以外の約束事を書面にしておきたい時もご相談ください。
※必要に応じて他士業とも連携をとっております。