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産廃収集運搬許可

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産廃収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可が必要なとき

産業廃棄物の収集運搬業については、他人から委託を受けて事業として行おうとする場合、
その事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※自社から出た産業廃棄物を、自社で収集運搬するだけの場合は、許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。

①都道府県が指定する産業廃棄物収集運搬許可に関する講習会を受講すること。
②経理的基礎を有すること。
③事業計画書を作成すること。
④欠格要件に該当しないこと。
⑤必要な設備が備わっていること。

その他に、一般貨物自動車運送事業などについても、ご相談ください。

お気軽にご相談ください TEL 0774-26-2306 月~金 9:00~18:00

行政書士 西岡邦晃
行政書士 西岡有希絵
対応エリア
木津川市 相楽郡(精華町・和束町) 京田辺市 城陽市
上記の近隣地域もご相談下さい。
※女性行政書士も在籍しております。
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